地震後の対応:避難所
避難所とは
国が定めている防災基本計画では、指定緊急避難場所と指定避難所の2種類があります。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。
例えば地震によって、大火災が発生した場合は、地震や火災に対応した指定緊急避難場所へ避難してください。
地震や火災に対応した指定緊急避難場所は大きな公園や学校のグランドが指定されていることが多いです。
指定避難所は、災害の危険があり避難した住民が、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在することを目的とした施設です。
指定緊急避難場所と指定避難所は同じ場所の場合もありますし、違う場所が指定されている場合もあります。
災害発生時の避難の流れとしては以下のようになります。
自治体で作成が義務付けられている「地域防災計画」を見ると、避難所の多くは小中学校の体育館となっています。
避難所には災害発災時の初期消火、救出 初期消火、救出 ・救護、炊き出し等の 救護、炊き出し等のための資機材等を備蓄することが要求されており、避難した住民の最低限の生活を送れるようになっています。
避難所の避難者1人当たりの面積については、内閣府防災のガイドラインでは示されていません。
各自治体によって異なり、面積基準は3.3㎡(1坪)あたり2人で計画している場合もあれば4人の場合もあります。(東京都は3.3人で計画されています)
しかしながら想定より多くに被災者が避難所に避難した場合はもっと条件が悪くなる事も考えられます。
災害救助法では避難所の開設期間は原則「7日以内」とされています。
これは、避難所として指定されている学校は避難所として建てられたものではなく、本来の目的である学校としての機能を再開することが必要とされるためです。