地震後の対応:被災者生活再建支援法
被災者生活再建支援法
被災者生活再建支援法は、阪神・淡路大震災をきっかけに制定されました。それまで、大地震等の大災害にあった場合、被災者に対しての支援は一般の寄付金等による義援金しか給付されませんでした。
阪神・淡路大震災を教訓にして自然災害に対する公的支援が制度化されました。
自然災害によって10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村では、被災者生活再建支援法に基づく支援金が給付されます。
支援金は、基礎支援金と加算支援金に分かれており、基礎支援金は住宅の被害程度に応じて支給する支援金で、加算支援金は、住宅の再建方法に応じて支給する支援金と定義付けられています。
給付額
世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額となります。
その給付額は以下のようになっています。
●基礎支援金
住宅の被害程度 | 支給額 |
---|---|
住宅が「全壊」した世帯 | 100万円 |
住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 | 100万円 |
災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 | 100万円 |
住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) | 50万円 |
●加算支援金
住宅の再建方法 | 支給額 |
---|---|
建設・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 |
賃借(公営住宅以外) | 50万円 |
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を補修する場合は、合計で100万円となります。
支援金の申請方法
各市町村の行政窓口に申請を行います。
基礎支援金の申請には罹災証明書、住民票等が必要となります。
加算支援金の申請には住宅の購入、賃借等の契約書が必要です。
支援金の申請期間
基礎支援金の申請は災害発生日から13月以内
加算支援金の申請は災害発生日から37月以内
となっています。