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特定非常災害特別措置法について判り易く解説

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地震後の対応:特定非常災害特別措置法

特定非常災害特別措置法

大きな地震や災害が発生した場合、「特定非常災害特別措置法」が適用されると、被害者の公的権利を保護するための特別措置が実施されます。 運転免許証の更新期限が過ぎても有効期限が延長されたり、裁判所による破産手続き開始の決定も一定期間は留保されるなど、行政手続きをできなくなった被災者の権利を保護を目的とした施策が実施されます。

実施される施策の例として以下のような物があります。



行政上の権利利益に係る満了日の延長例



期限内に履行されなかった義務に係る免責の例

法令に基づく届出等の義務が,本来の期限までに履行できなかった場合であっても,それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には,政令で定める日までに履行すれば,行政上及び刑事上の責任を問われません。
薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、政令で定める日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われません。



債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例の例

特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、政令で定める日まで破産手続開始の決定を伸ばすことができます。



相続の承認又は放棄をすべき期間に関する民法の特例措置の例

被災者である相続人の熟慮期間を,民法上の3か月から政令で定める日まで伸長することが可能になります。



民事調停法による調停の申立ての手数料の特例の例

被災地区に住所等を有していた方が,大震災に起因する民事に関する紛争について,裁判所に民事調停の申立てをする場合,申立手数料が免除されます。



建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例の例

建築基準法で最長2年3ヵ月間とされている応急仮設住宅の存続期間が、特定行政庁が許可することにより、さらに1年を超えない範囲内において、応急仮設建築物の存続期間の延長許可をすることができる措置です。



景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例の例

震災による被災者の適当な住宅が不足した場合、2年の期間を超えて、被災者のために提供されている応急仮設建築物を存続させる必要があり、かつ、これを存続させても良好な景観の形成に著しい支障がないと認めるときは、市町村長は、さらに1年を超えない範囲内において、応急仮設建築物の存続期間の延長許可をすることができる措置です



特別措置の内容は適用される災害毎に異なるために、「特定非常災害特別措置法」が適用された災害にあった場合は、

内閣府「防災情報のページ

上部のメニュー「被災者支援」ページの一番下にある「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」のリンクをクリックすると確認できます。







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