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地震に備えて:耐震基準

耐震基準

国内のすべての建築物に建築基準法により耐震設計が義務付けられています。
耐震設計基準は、過去、地震の度に改正されており、1968年の十勝沖地震の被害を踏まえて、1971年(昭和46年)に鉄筋コンクリート構造建物の基準が強化されました。 又、1978年に発生した宮城県沖地震の被害の状況から、1981年(昭和56年)6月に建築基準法が大きく見直されました。 この改正の前後で、1981年5月までの耐震基準を「旧耐震基準」、それ以降の耐震基準を「新耐震基準」と呼んで区別しています。
現在の「新耐震基準」では、震度6強~7程度の大地震でもすぐには倒壊・崩壊せず、人命が損なわれるような壊れ方をしない程度の耐震性となっています。 また、震度5強程度の地震に対して損傷を生じない程度の耐震性となっています。 ここで、「損傷を生じない程度」とは、大規模な工事を伴う修復が不要な程度、という意味で、構造強度上支障のない、軽度なひび割れなどは含まれません。
マンションはこの1981年の建築基準法改正の内容が適用されているか否かで建物の耐震強度に大きな差が出てくるので、中古マンションの購入時には注意が必要です。
以下の表は1995年の阪神・淡路大震災と2011年の東日本大震災のマンションの被害状況です。

東日本大震災と阪神・淡路大震災の比較表 大破: 致命的な被害(建替が必要)
中破: 大規模な補強・補修を要する
中破: 相当な補修(タイル剥離・ひび割れ補修)
軽微: 外観上は殆ど損傷なし・又は極めて軽微

出典:(社)高層住宅管理業協会:東日本大震災の被災状況について、平成23年9月


この内容からも「新耐震基準」で建てられたマンションは、1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災でも大きな被害が少なく、その効果が認められていると言えます。 中古マンションを購入する場合だけではなく、賃貸マンションを借りる場合でも、「耐震基準」のことを意識しておく必要があります。

マンションの場合は、「新耐震か旧耐震か」が非常に重要ですが、中古の木造一戸建てを買うときには「新耐震か旧耐震か」よりも、2000年(平成12年)6月の建築基準法改正が適用されているかが重要です。 2000年の建築基準法改正は、阪神・淡路大震災で多くの建物が崩壊したことから、木造住宅における耐震性能基準の見直しが行われました。 この改正により、耐力壁の配置に関するバランス計算や、柱頭、柱脚、筋交いの接合部の接合方法などが具体的に規定されました。 又、地盤の特性に合わせた建物基礎の仕様が明記されることで、事前の地盤調査が実質上必須となりました。

2000年10月に始まった住宅性能表示制度は、国土交通省に登録された第三者機関によって、住宅の設計段階から評価を行い耐震性能を示す「住宅性能評価書」を交付する制度です。 「住宅性能評価書」では、耐震性能が等級1から3に分かれています。

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

等級3 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級2 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級1 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度

耐震等級(構造躯体の損傷防止)

等級3 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
等級2 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
等級1 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度

※参照:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」

2000年10月の開始から現在までの新築住宅着工戸数全体に対する設計住宅性能評価書交付戸数の割合は、20%ほどで新築一戸建てのすべてが「住宅性能評価書」を受けているというわけではありません。 制度自体があまり知られていないため、その交付は建売住宅や大手ハウスメーカによる住宅販売時の付加価値として取得しているものと思われます。 しかしながら、評価書があるときは、客観的に耐震性能を評価することができるので必ず確認しておきましょう。 又「住宅性能評価書」は耐震性能だけではなく、火災に対する安全対策や、防犯、バリアフリー等、他にも多数の評価項目があるので、住宅購入時の参考となります。







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